公開日: |更新日:
ガスコンロを取り付ける際に、確認しなければならない法律や条令の概要を紹介します。
家庭用のガスコンロは、全口安全センサー(Siセンサー)付きの商品を選ぶ必要があります。湯沸器の一酸化炭素中毒事故やガスコンロに起因する火災の発生を背景に、「ガス事業法」と「液石法」が改正されました。2008年10月1日以降は、全口安全センサー付きのガスコンロでなければ製造や販売ができないことになっています。全口安全センサー付きの商品であるかどうかは、PSTGマークやPSLPGマークが付いているかどうかで判断することが可能です。PSTGマークとPSLPGマークは、国が定めた安全基準を満たした商品にのみ付いています。
参照:ガスこんろの規制について 経済産業省(https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/gasu_shitei.htm)
ガスコンロは、周辺のものから一定の距離を離すことも必要です。このルールは、市町村の「火災予防条例」で定められています。ビルトインコンロの場合は、吊戸棚から100cm以上(防熱版があれば80cm以上)・グリスフィルターまで80cm以上・後壁から5cm以上・側壁から15cm以上(コンロが75cm幅タイプの場合は7.5cm以上)離さなければなりません。距離が守れない場合は、別売の防熱板を取り付ける必要があります。
「火災予防条例」では、コンロやレンジフードなどを定期的に清掃することも決められています。コンロやレンジフードを清掃していなければ、火災の原因になったり換気性能が低下したりする可能性があるためです。
レンジフードとガスコンロの距離や、レンジフードの幅と奥行きにも注意しなければなりません。レンジフードとガスコンロの距離は、80cm〜100cmの範囲に収める必要があります。「建築基準法」によりレンジフードとガスコンロの距離を100cm以下、「消防法」により80cm以上と定められているためです。また、「火災予防条例」によって、レンジフードの幅と奥行きは、コンロ天板の幅と奥行きよりも大きいサイズでなければならないと決められています。