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賃貸物件のガスコンロが故障したときには、まず、そのガスコンロを誰が設置したか確認しましょう。誰が設置したかによって、「設備」なのか「残置物」なのかが分かります。大家さんや管理会社などの貸主が設置した場合は、「設備」です。一方、前の入居者が退去時に置いていった場合は、「残置物」となります。
「設備」か「残置物」かによって、対処法が変わるため要注意です。契約時に物件の内容について説明を受けていると思いますので、賃貸借契約書や重要事項説明書などを見てみましょう。
故障したガスコンロが「設備」の場合、修理する責任は大家さんにあります。大家さんか管理会社に連絡をすることが原則です。提携している業者との連絡や修理日の調整などを行ってくれます。費用を負担する必要もありません。
ただし、故意や過失による故障だと判断された場合には、費用を請求されるおそれがありますので、賃貸物件の設備は気をつけて使用するようにしましょう。
故障したガスコンロが「残置物」の場合、大家さんや管理会社が修理する義務はありません。そのため、修理や交換に要する費用は、基本的には自己負担となります。
ただし、残置物の所有権は、原則貸主にあるため、不要であっても勝手に廃棄することはできません。廃棄を検討する際には、必ず大家さんか管理会社に連絡しましょう。
賃貸借契約書や重要事項説明書などで、特別な取り決めをしている場合には、その内容に従ってください。例えば、「ガスコンロは『残置物』であり、故障したときの修理・交換費用、廃棄費用は、借主(あるいは貸主)が負担する。」あるいは、「ガスコンロは『残置物』であり、貸主から借主へ無償で譲渡する。故障時の対応は借主が行う。なお、退去時には借主が残置物を移動あるいは撤去し、貸室を原状回復の上、明け渡すこと。」といった取り決めがなされている可能性があります。
しかし、故障したガスコンロが、仮に前の退去者が置いていったものだとしても、単に「付帯設備」と書かれているだけで「残置物」と明記されていない場合には、修理する責任は貸主にあります。
急ぎで修理したいため自分で業者を手配する際は、大家さんや管理会社へ連絡するようにしましょう。大家さんや管理会社の承諾の上で修理を依頼した場合には、業者から必ず領収書を受け取ることが大切です。この領収書をもって、修理費を請求することができます。